1.市区町村へ申請 |
介護保険担当窓口などで「要支援・要介護認定」の申請を行います。 申請に必要なものは
1.要介護・要支援認定申請書
2.介護保険被保険者証
3.健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合のみ)
4.申請者の印鑑(同居以外の者が申請する場合のみ) となります。 |
2.訪問・調査 |
市区町村の調査員や介護支援専門員(ケアマネージャー)が本人や家族から聞き取り調査を行います。
心身の状況を調べるために、本人と家族などへ歩行、食事、入浴、排泄、意思の伝達や理解、視力や聴力などについての調査を行います。
市区町村からの依頼を受け、主治医が意見書を作成します。
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3.審査・判定 |
訪問調査や、主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する市区町村の「介護認定審査会」が介護の必要度を審査・判定します。
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4.認定結果の通知 |
市区町村から、要介護認定結果通知書と認定結果が記載された保険証が届きます。
認定結果は、原則として申請から30日以内に通知されます。
非該当:医師が認めれば、医療保険などで訪問看護の利用可。
要支援1・2:介護予防サービスを受けられます。
要介護1〜5:在宅介護サービス・施設介護サービスを受けられます。
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5.ケアプランの作成 |
介護サービスはケアマネージャーがつくるケアプランに基づいて提供されます。
ケアマネージャーは、地域の居宅介護支援事業所に所属していて、市町村で入手できる一覧の中から選べます。
ケアマネージャーなどに相談し、要介護者の健康状態や希望に応じた介護サービス計画を立てます。
受けられるサービスには食事・入浴・排泄の介助や日常の清掃、洗濯などがあります。 |
6.介護サービスの利用 |
サービス事業者と契約を結び、ケアプランに基づき介護サービスを利用します。
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